2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
税の徴収実務に関して申し上げますと、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入についても消費税に関連する徴税事務の増加が見込まれます。このインボイス導入に伴い、税務当局としてどのような業務が新たに見込まれる予定でございますか。
税の徴収実務に関して申し上げますと、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入についても消費税に関連する徴税事務の増加が見込まれます。このインボイス導入に伴い、税務当局としてどのような業務が新たに見込まれる予定でございますか。
いずれにしても、徴税事務を円滑に遂行するためには、番号を付与して徴税対象となる事業者、個人の情報を管理するという事務は避けられないわけですが、こうした情報管理のあり方、私はなるべく簡素であるべきだと思っておりますが、政府の見解をお尋ねしたいと思います。
三番目に、今、徴税事務のことをお尋ねしましたが、それと関連しまして、税務署の現場の体制を強化する必要があるのではないかという観点からお尋ねをしたいと思います。 e—Taxも導入されまして、将来的には極力効率化を目指していくんだという取組の方向性は理解をしております。
納税事務、徴税事務を複雑にするだけではなく、利益誘導の温床にもなります。総理、消費税の複数税率を廃止するつもりはないか、お聞かせください。 最後に、外貨預金並びに仮想通貨税制についてお聞きします。 今回のこの法律案の中に仮想通貨という文言が入ったことは画期的だと思います。
ただ、先ほど申し上げましたように、徴税事務上、課税事務上の便宜もございますので、このような方式をとっているということでございます。
ところが、そのことを全く御存じのない中で佐川長官が、私の答弁が国会の混乱を招いたと、そして今ちょうど徴税事務の期間だから、私が国税庁長官でいることにその徴税事務にも影響が起きちゃならないから私は辞任するということでお辞めになられたわけですけど、なぜ長官の辞任をお認めになられたんですか。改ざん問題は全く御存じなかったんですよ。
このような方が徴税事務の最高責任者である国税庁長官に昇進しているというのは、常識では考えられません。 佐川長官は、税関係の業界紙で、ささいな問題でも対応を誤れば、組織の信頼を失ってしまいますと述べています。また、職員向けの訓示の中で、文書管理の徹底を指示していました。もはや怒りを通り越して、あきれるばかりであります。
徴税事務の現場にも支障が出ており、佐川国税庁長官の任命は不適切と考えますが、総理、いかがですか。 あわせて、今後の国有地売却における手続の在り方、公文書管理の在り方並びに再発防止策及び再調査の実施を強く求めますが、総理の前向きな答弁を求めます。 森友、加計問題に共通する事項として、内閣人事局の弊害についても触れておきます。
○横山信一君 何事もそうでありますけれども、システムの最初の運用というのは様々な予期せぬトラブルが生じてまいりますし、そしてまた、徴税事務の中で賄っていくということであれば、そうした部分の不都合が生じないように丁寧に進めていっていただきたいというふうに思います。 次に、簡水について質問してまいります。 総務省は、今年の一月に、公営企業会計の適用の推進についてと題する通知を発出をいたしました。
○藤巻健史君 徴税事務とか、消費税をもし払うことになっても、それだけきっと大きい規模でやっているので、その事務能力はあるのかなというふうに思っております。 ちょっと想定していた質問と変えましてお聞きしたんですけれども、一応これで終わりにします。 ありがとうございました。
今申し上げた対象車両の徴税事務は、市町村が実施をしていただいております。この事務作業の工夫で新規取得の新車を区別できるようにすることによって、軽自動車両の対応の差をなくすべきではないか、こういうふうにも考えているわけです。一方、徴税コストということも当然目配りをしなければなりませんので、総務省の方での検討状況をお伺いいたします。
個別に自治体等から、例えば徴税事務等の便宜の観点から、例えば個別の事業者ごとの情報についての提供の御要望といったものもいただいております。
自動車整備業界というのは、大臣御承知のとおり、自動車関係諸税の徴税事務をボランティアで、無償でやっていただいている団体でございますし、法律の第一条でも、この業界の健全な発展が路上における自動車の安全性確保に不可欠であるというふうな、公共性の高いところでございますので、ぜひ今大臣がおっしゃった方向できちんと点検整備が行われる仕組みに改善をしていただきたいということを、感謝とともに申し上げたいと思います
引き続き、そういう点での徴税事務の効率化というものに対しては私どもも積極的に取り組んでいきたいというふうに思います。 あっ、百三十四万件です、失礼しました。百三十四万件に対して五十六万件ということでございますので、引き続き、広く周知をしていただいて、この均等割をすれば行政経費かなり削減ができるというふうに思っておりますので、そうした努力を続けていきたいと思います。
例えば、納税のための会計ソフト導入、納税のための人員手当て、納税のために役所に出向く時間などなどのもろもろを計算しますと、例えばアメリカですと、徴税事務、行政側にかかっているコストの何倍も納税者側は負っている、こういう計算なんですね。
西沢先生が配られた資料の中に、歳入庁は国税庁と年金だけじゃなくて市町村の徴税事務も統合すべきという御意見がありました。実は、私も以前から、地方分権の時代ですけれども、一部の機能はかえって中央集権にした方が国民の利便性が高まる機能もあるんじゃないかと思っておりました。そういった意味では、この西沢先生の御提言で、市町村の徴税事務まで歳入庁に入れるべきだというのは大変興味深く感じました。
国税法案とその修正案では、税務署の権限を強化し、税務調査や徴税事務における納税者の権利を実質的に後退させております。とりわけ、修正案では、原案に盛り込まれていた納税者権利憲章の制定が、目的規定とともに削除されてしまいました。さらに、任意調査を行う場合、文書によって事前通知を行うという規定も削除されました。許しがたい後退であります。
第二の理由は、国税通則法の改悪により、税務署の権限を強化させ、税務調査や徴税事務における納税者の権利を実質的に後退させているからです。 とりわけ、修正案では、原案に盛り込まれていた納税者権利憲章の制定が目的規定などとともに削除されました。許しがたい後退です。さらに、文書による調査の事前通知を削除するなど、内容でも大幅に後退しました。
基本的に、監査というのは、それぞれ自治体が自分たちでやるべきだとは思うんですが、しかし、外部監査も含めて、徴税事務に関してもやはりしっかりと見ていかないと、これも、税を集める側での何かとんでもない問題があっちゃいけないわけでございますから、ぜひその辺も大臣に御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔谷委員長代理退席、委員長着席〕
税と年金保険料の徴収事務が一体となる、国税庁は、現在、徴税事務上必要となる課税所得は適正に把握していると言っていますので、これは基本的な所得の把握は可能になるということだと考えています。
私は、要するに、零細業者の納税事務負担の問題とか税務当局の徴税事務負担の問題等々から出たものだと思いますが、確認願います。
なお、比較の問題として言いますと、住民基本台帳コード制よりも納税者番号制の方が少なくとも徴税事務の効率化に大いに役立つなどの点で必要性が高いと言えるかもしれないわけですが、ただ、その場合でも、納税者番号というのを別建てにするというのが一案になろうかと思うわけです。 次に、三としまして、「個人の番号化について」です。